定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条  当法人は、一般社団法人PSP・CBDのぞみの会と称する。英文では PSP/CBD Japan Associationと表示する。

(主たる事務所の所在地)
第2条  当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2.当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に設置することができる。

(目 的)
第3条  当法人は、指定難病である進行性核上性麻痺(以下PSPという)及び大脳皮質基底核変性症(以下CBDという)の診断を受けた患者及びその家族が人間としての尊厳を保ちつつ、より良い環境の中で生活し、この疾病に起因する各種の困難に立ち向かって行くためのガイダンスと情報を提供するとともに、PSP及びCBDの社会的認知度と治療法の確立を促進させることを目的とする。

(事 業)
第4条  当法人は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

(1) ホームページの運営や会報の発行などPSP及びCBDに関する医療・福祉の情報や会員が保有する経験情報などを提供するための各種事業

(2) 交流会や相談会など会員、福祉、医療関係者が相互に交流し、情報交換を行うための場や機会を提供することにより治療、療養、介護を支援する事業

(3) PSP及びCBDに関する治療、療養、介護、創薬及び研究に関する最新の知識や情報を患者・家族及び福祉・医療関係者に提供する事業

(4) 関係官庁、医療・福祉機関等に対し、終末期のケアを含めて医療・福祉サービスの充実を求める事業

(5) 関係機関に対してPSP及びCBDの原因解明と治療法の確立を求める事業

(6) 国内外のPSP及びCBDに関係する諸団体との連携や交流を進める事業

(7) 前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の事業

(公告方法)
第5条  当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章  会員および社員

(会員の種別)
第6条  当法人の会員は、次の3種とする。

(1) 正 会 員:当法人の目的に賛同して入会した患者・家族並びにその遺族とする。

(2) 賛助会員:当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため当法人に入会した個人または団体とする。

(3) 特別会員:当法人に功績のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦された者とする。

 (世話人制の採用)
第7条  当法人は、社員総会の合理的かつ迅速な意思決定を行うため、地域ブロックに居住する正会員の中から選出される世話人をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、法人法という)で規定される社員とする。但し、世話人が正会員の資格を喪失したときは社員としての資格も喪失する。

2.地域ブロックの地域割は規則により別途定める。

3.当法人の世話人は、地域ブロックに居住する正会員から候補者を募り、互選により選出する。

4.各地域ブロックの世話人の定員は最大7名までとし、地域ブロックに世話人に選任される者がいない場合には、他の地域ブロックの世話人が兼任することができる。ただし、兼任した世話人の定員は当該空白ブロックに割り当てる。

5.世話人の選出にあたり、正会員は等しく世話人を選出し、世話人に選出される権利を有する。理事又は理事会は世話人を選出することはできない。

6.世話人の選出は、各地域ブロックにおいて2年に一度4月に実施することとし、世話人の任期は選任の2年後に新たな世話人が選出されるまでとする。

7.世話人が欠けた場合は補欠の世話人を選出することができる。補欠の世話人の任期は、任期満了前に退任した任期を満了する時までとする。

8.正会員は、法人法に規定された社員の権利を社員と同様に当法人に対し行使することができる。

(入 会)
第8条  正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、その登録作業が完了した時点で当法人の正会員となる。

2. 賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、その登録作業が完了した時点で当法人の賛助会員となる。

3.理事会は正当な理由がある場合には、申込者の入会を認めないことがある。

4.理事会は前項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、その旨を入会申込者に通知しなければならない。

(会 費)
第9条  正会員は別に定める会費を納入しなければならない。

2.賛助会員は別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条  会員が次に掲げる理由に該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会を申し出たとき。

(2) 別途定める期間以上にわたり会費を滞納したとき。

(3) 当該会員が死亡したとき、又は会員である団体が解散したとき。

(4) 除名されたとき。

2.会員は前項により資格を喪失したときには、同時に当法人を退会するものとする。

(退 会)
第11条  会員はいつでも退会することができる。

(除 名)
第12条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (社員名簿等)
第13条  当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2.当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

3.当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所あて行うものとする。

(拠出金品の不返還)
第14条  退会及び除名の際、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第3章  社 員 総 会

(社員総会)
第15条  当法人の社員総会は社員を持って構成し、定時総会は毎年事業年度の終了後3ケ月以内に開催する。臨時社員総会は必要に応じて開催する。各社員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の権限)
第16条  社員総会は、法人法及び定款に従い、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 役員の選任又は解任

(3) 活動報告、事業報告及び収支決算

(4) 定款の変更

(5) 解散及び残余財産の処分

(6) その他社員総会で決議するものとして法人法又はこの定款で定められた事項

(招 集)
第17条  当法人の定時総会は、法人法に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

2.社員総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、2週間前までに各社員に対して通知するものとする。

3.前項にかかわらず、社員総会は社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議 長)
第18条  社員総会の議長は、その総会において出席した社員の中から選出する。

(決議の方法)
第19条  社員総会の決議は、法人法又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法人法で定められた事項

(社員総会の決議の省略)
第20条   社員総会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提案に社員全員が提案内容に書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(書面等による議決権の代理行使)
第21条  社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権の行使ができ、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(社員総会の議事録)
第22条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第4章 役   員

 (役 員)
第23条  当法人に次の役員を置く。

理事 5名以上 20名以内

監事  2名以内

2.理事のうち、1名を代表理事とする。

3.代表理事を会長とし、理事のうち2名以内を副会長とすることができる。

(役員の選任)
第24条  理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。

2.会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。

3.理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。

4.理事のうちには、配偶者及び3親等以内の親族の合計が理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。

5.前項に関し必要な事項は理事会で定める。

 (役員の任期)
第25条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、再任を妨げない。

2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。

(報酬等)
第26条  役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2.役員には費用を支弁することができる。

3.前2項に関し必要な事項は、社員総会で定める。

(役員の職務及び権限)
第27条 会長は、当法人を代表してその業務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は支障が生じたときはその職務を代行する。

3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、当法人の業務を分担して執行する。

4 監事は次に掲げる職務を行う。

(1) 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

(2) 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができ、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求することができる。

 

(役員の解任)
第28条  役員は、社員総会において総社員の半数以上の出席により、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて解任することができる。

(取引の制限)
第29条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その理事以外の者との間における、当法人とその理事との利益が相反する取引

(理事・監事の責任免除など)
第30条  当法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事の過半数の同意をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。

(顧問)
第31条  当法人に顧問を置くことができる。

2 .顧問は理事会の決議に基づき会長が委嘱する。

3 .顧問は当法人の求めに応じて必要な助言をすることができる。

4 .顧問は無給とする。ただし、その職務を行うために必要な費用を支弁することができる。

5 .前項に関し必要な事項は理事会で定める。

 

第5章 理 事 会

(理事会の設置)
第32条  当法人に理事会を置く。

2.理事会はすべての理事をもって構成する。

 

(理事会の権限)
第33条  理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 業務執行に関する決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長の選任及び解任

(4) 社員総会の開催日時及び場所並びに付議すべき事項の決定

(5) 規則等の制定、変更、廃止に関する事項

 (理事会の招集)
第34条  理事会は会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事が招集する。

3.理事会の招集通知は開催日の5日前までに各理事及び監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。

4.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開くことができる。

(理事会の議長)
第35条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第36条  理事会の決議は、議決に加わる理事の過半数が出席してその出席理事の過半数をもってこれを決する。

2.決議について特別の利害関係を有する理事は議決権を行使することができない。

(理事会の決議の省略)
第37条  当法人は、法人法第96条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとする。

(職務の執行状況の報告)
第38条   理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。法人法第91条2項の規定による報告についてはこの限りではない。

 (理事会の議事録)
第39条  理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事会に出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。

2.理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別利害関係を有する理事の氏名、議長その他法令で定める事項を議事録に記録しなければならない。

 

第6章   基   金

 (基金の募集)
第40条  当法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

 

 (基金の取扱い)
第41条  基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱い規定」によるものとする。

 

 (基金拠出者の権利)
第42条  拠出された基金は、基金の拠出者は前条の「基金取扱い規定」に定める日までその返還を請求することができない。

 

 (基金の返還手続き)
第43条  基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。

 

 

 

第7章   資産および会計

 (会計原則)
第44条  当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計慣行をしん酌しなければならない。

 

(事業年度)
第45条  当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)
第46条  当法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。

3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とする。

 

 (事業報告及び決算)
第47条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)    事業報告

(2)    事業報告の付属明細書

(3)    貸借対照表

(4)    損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)    貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2.第1項の規定により報告され、または前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

 

(剰余金)
第48条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

 

第8章 定款の変更等

 (定款の変更)
第49条  当定款は、社員総会において社員総数の3分の2以上の決議を得て変更することができる。

 

(合併等)
第50条  当法人は、社員総会において総社員の3分の2以上にあたる多数をもって、他の法人法の法人との合併、事業の全部の譲渡を決議することができる。

 

 

 

第9章   解散及び清算

 (解散)
第51条  当法人は次に掲げる事由によって解散する。

(1)  社員総会の決議

(2)  目的とする一般社団法人活動に係る事業成功の不能

(3)  社員の欠けたこと

(4)  法人の合併

(5)  その他法令で定められた理由

2.前項(1)項の事由により、当法人が解散するときは、理事総数の3分の2以上の承認を得なければならない。

3.第1項(3)項の場合においては、理事会の承認により新たに社員を加入させて、法人を継続することができる。

 

 (残余財産の処分)
第52条  当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

 

 

 

第10章   事 務 局 等

 (事務局)
第53条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

5.理事と事務局長は、兼務することができる。

 

 

 

第11章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報公開)
第54条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2.情報公開に関する必要な事項は理事会の決議による。

 

(個人情報の保護)
第55条  当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議による。

 

 

 

第12章  補 則

 (細 則)
第56条  当定款の施行について、必要な細則は理事会の決議を経て定める。

 

 (定款の定めのない事項)
第57条  当定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 

附 則

 

1  この定款は、設立登記の日から施行する。

2  当法人の最初の事業年度は当法人の成立の日から令和4年3月31日までとする。

3  当法人設立時社員の氏名は次のとおりである。

         松原 秀幸 :       神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎2丁目1番18号

         有馬 靖子

4  当法人設立時、代表理事、理事及び監事は、次のとおりである。

         設立時理事            松原 秀幸

                                        有馬 靖子

                                        浜ノ上史子

                                        澤田みどり

                                        伊藤 孝子

                                        渡辺 春恵

         設立時監事            岸  雅子

         設立時代表理事   松原 秀幸

5  従前の任意団体たる「全国進行性格上性麻痺の患者・家族の会(PSPのぞみの会)」の会員は、第6条の規定にかかわらず、法人法に定める設立登記の日をもって当法人の会員資格を取得したものとみなす。

6  任意団体に属した権利及び義務は、すべて当法人が承継するものとする。

以上、一般社団法人PSP・CBDのぞみの会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員がこれに記名押印する。

 

令和4年1月25日

設立時社員      松 原 秀 幸    

設立時社員      有 馬 靖 子

 

 

一般社団法人 PSP・CBDのぞみの会 定款施行規則

第1章 総 則

(目的)
第 1 条 この施行規則は、一般社団法人PSP・CBDのぞみの会(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)の委任に基づく事項、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(ロゴマーク)
第 2 条 当法人のロゴマークは別図のとおり定める。


第2章 会員および社員

(入会手続)
第 3 条 定款第7条第1項及び第2項に規定する入会申込書は、様式第1のとおりとする。

(入会基準)
第 4 条 進行性核上性麻痺(以下PSPという)及び大脳皮質基底核変性症(以下CBDという)の診断を受けた患者、または診断の可能性のある患者、及びその家族を原則として正会員とする。

(会費)
第 5 条 定款第8条に定める会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員
            年額    4,000  円
(2) 正会員(減免)
            年額  1,000 円
(3) 賛助会員
            個 人 : 年間1口4,000円で1口以上
            団 体 : 年間1口5,000円で1口以上
2.会費は原則として、年度の初めに事務局に納入するものとする。
3.新規入会の会費は、入会と同時に事務局に納入するものとする。
4.事情により会費の減免を必要とする場合は、理事会において個別に審議し、決定するものとする。

(会員名簿等)
第 6 条 会員は、氏名、勤務先、住所等に変更があったときには、遅延なく会長に届けるものとする。

2.当法人は会員名簿及び社員名簿を作成し、それぞれ異動のある毎にこれを訂正する。
3.会員名簿及び社員名簿は、事務局が管理する。

(退会等)
第 7 条 定款第9条第1項第2号に定める期間は、納付すべき年度の末日から1年を経過する日までとする。

(地域ブロック)
第 8 条 定款第14条第1項に定める地域ブロックの定義は下記のとおりとする。
(1)北海道・東北ブロック :  北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
(2)関東・甲信越ブロック :  東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、山梨、新潟、長野
(3)東海・北陸ブロック    :  愛知、岐阜、三重、静岡、富山、石川、福井
(4)近畿ブロック                 :  大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山
(5)中国ブロック                 :  岡山、広島、鳥取、島根、山口
(6)四国ブロック                 :  香川、愛媛、徳島、高知
(7)九州・沖縄ブロック    :  福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

 

第3章 役 員

(役員の選出時期と就任時期)
第 9 条 役員の選出は、改選期の社員総会において選出し、総会終了後より就任する。

(会長の職務代行)
第 10 条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、定款第24条第2項に定める副会長がその業務執行に係る職務を代行する。 副会長が代行することが困難な場合は、理事会で協議して決定する。

 

第 4 章 会務運営及び会議

(社員総会の開催時期)
第 11 条 定款第15条に規定する定時社員総会は、毎年会計年度終了後、3か月以内に開催する。

(社員総会への理事の出席)
第 12 条 理事は社員総会に出席し、必要な議案を提案、説明し、また社員の質疑に答えなければならない。

(理事会へのオブザーバーの出席)
第 13 条 理事会には、会長が特に必要と認めた場合には、オブザーバーが出席できる。

(専決事項)
第 14 条 理事会と理事会の間に発生した緊急かつ軽微な事項については、副会長と協議のうえ会長が専決できる。
2 前項で専決した事項は、理事会に報告する。

 

第5章 加盟団体

(連盟等への加盟)
第 15 条 当法人は、関係団体と連帯交流するために、理事会の承認を受けて各種協議会、連盟等に加盟することができる。

 

第6章 補足

(委任)
第 16 条 この施行規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

附則
この規則は、令和 4 年 2 月 18 日から施行する。

別図(第2条関係)