第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、全国進行性核上性麻痺の患者・家族会と称し、呼称をPSPのぞみの会とする。英語名は,Japan PSP Association(略称:PSP Japan)とする。
(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務局を会計担当宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、下記を目的とする。
1.進行性核上性麻痺の患者・家族の交流と親睦を深める。
2.患者家族間のみならず、医療・介護に関わる人たちとも体験や情報を共有する。
3.療養生活の質の向上ならびに医療制度・体制の充実を要望する。
4.治療と予防に向けた研究を要望すると共に、会としても研究に寄与する。
5.進行性核上性麻痺の社会的認知度を高めるための活動をする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
1.各地での本会の会員および本会の活動を支援する人たちとの交流会の開催。
2.ホームページの開設、メーリングリストの運営、パンフレットなどの発行。
3.その他必要と認めた活動。
第2章 会 員
(入会資格)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者をもって構成する。
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の2種類とする。
1.正会員;本会の目的に賛同して入会した個人または団体(患者・家族・遺族)。
2.賛助会員;本会の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人または団体(患者・家族・遺族以外の医療従事者など)。
(入会方法)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に申し出て本会の了承を得るものとする。
(会員の特典)
第8条 会員は、本会の事業(メーリングリストも含む)に参加できる。
(退会方法)
第9条 退会を希望する会員は、その旨を本会に申し出るものとする。
(除名規定)
第10条 役員会が会員として不適当と認め、本会の承認を得た場合は、会員の資格を失う。
2年間連絡が取れない場合は、会員の資格を失う。
(休会規定)
第11条 本会は役員会の決定により休会とすることができる。
(解散規定)
第12条 本会は役員会の決定により解散することができる。
第3章 役 員
(役員会)
第13条 本会に、次の役員を置く。
1.代表
2.副代表
3.会計
4.サイト・通信機器係
5.各地区担当の世話人
(役員選出)
第14条 役員は、本会において選出する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、1年とする、再任は妨げない。
(役員の任務)
第16条 役員の任務は次のとおりとする。
1.代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し、会務を遂行する。
3.会計は、本会の出納を管理する。
4.サイト・通信機器係は、サイトと通信機器管理に必要な会務を遂行する。
5.各地区の世話人は、会員の入退会の手続き、冊子類の送付、交流会の企画運営など行う。
第4章 会 議
(役員会)
第17条 役員会は、代表が招集する。
(臨時総会)
第18条 次の場合は、代表は臨時総会を招集する。
1.代表が必要と認めた場合。
2.会員の10分の1以上から会議の目的を示して請求がある場合。
(役員会成立の要件)
第19条 役員会は、役員の2分の1以上によって成立する。
第5章 会 計
(収入)
第20条 本会の会計は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会費)
第21条 本会は会費を徴収する。各支部は本部とは別に支部会費を徴収することができる。
(会費免除)
第22条 事情により会費の減免を必要とする場合は、代表の承認を得て、それを行うことができる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(決算報告書)
第24条 会計は、会計年度終了後、決算報告書を作成し、役員会の承認を得るものとする。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
第25条 本会の規約を変更するにあたっては、役員会の決議を必要とする。
付則
本規約は2008年11月1日より施行する。
2011年12月14日 改訂